政党機関紙配布 旧社保庁職員に逆転無罪 東京高裁判決(毎日新聞)

 03年11月の衆院選前に共産党機関紙などを配布したとして国家公務員法(政治的行為の制限)違反に問われた社会保険庁職員(現・日本年金機構准職員)、堀越(ほりこし)明男被告(56)の控訴審判決で、東京高裁は29日、罰金10万円、執行猶予2年の有罪を言い渡した東京地裁判決(06年6月)を破棄し、逆転無罪を言い渡した。中山隆夫裁判長は「政党機関紙配布が行政の中立的運営を侵害するとは考えられず、罰則適用は国家公務員の政治活動の自由に必要限度を超えた制約を加えるもので、表現の自由を定めた憲法に違反する」と違憲判断を示した。

 地裁判決は、国家公務員法の政治的行為の制限と、制限行為を具体的に定めた人事院規則の規定について合憲と判断した最高裁判決(74年)を踏襲し「公務員の政治的中立性を著しく損なう」と有罪を言い渡していた。弁護側は「休日の勤務時間外の行為で違法性はない。国家公務員法と人事院規則は公務員の政治的表現を萎縮(いしゅく)させる過度の規制で違憲」と主張していた。

 中山裁判長は国家公務員法と人事院規則自体は合憲と判断した。しかし、最高裁判決が政治的行為の禁止について勤務時間の内外や職種を限定していないことについて「不必要に規制が広すぎる」と指摘。堀越被告の職務が、社会保険事務所で年金相談に回答するもので裁量の余地がなく、管理職でもない点や、機関紙を配布した日が休日だった点などから「職務とかかわりなく政党機関紙を配布しても行政の中立的運営が損なわれる危険はない」と結論づけた。

 また国家公務員の政治的行為について「最高裁判決以降、国民は許容的になっており、刑事罰の当否を含め再検討されるべきだ」と踏み込んだ。

 検察側は控訴審で「公務員の政治的中立性への要求は一層高まっており、最高裁判決を変更する事情はない。捜査は必要に基づき適切に行われた」と主張していた。

 起訴状によると、堀越被告は衆院選直前だった03年10〜11月、東京都中央区のマンションなどの郵便受け計126カ所に「しんぶん赤旗号外」などを入れ、人事院規則が禁止する政治的行為をしたとされる。堀越被告は04年3月3日、警視庁に逮捕され、同5日に釈放されたものの在宅起訴された。【伊藤直孝】

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